資格を取ろう
正課授業から取得できる免許・資格
教職課程について
教職課程とは、教育職員免許状を取得するために、『教育職員免許法』、『教育職員免許法施行規則』に定められた科目を履修し、所定の単位を修得する課程です。
将来、教員を志望している学生は、各学部の卒業必要単位のほかに、教職・教科に関する特別の授業科目の単位を修得しなければなりません。教職課程については、各学部の学習ガイドブックを熟読してください。なお、年度当初にガイダンスを実施します。本学で得られる免許状の種類及び教科は次の通りです。
| 学部 | 学科 | 免許状の種類 | 免許教科 | |
|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 基礎理学科 | 中学校教諭 | 一種免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭 | ||||
| 機械工学科 | 高等学校教諭 | 一種免許状 | 工業 | |
| 情報電子工学科 | 高等学校教諭 | 一種免許状 | 情報 | |
| 工業 | ||||
| 生物生産工学科 | 中学校教諭 | 一種免許状 | 理科 | |
| 高等学校教諭 | ||||
| 経営学科 | 経営学科 | 高等学校教諭 | 一種免許状 | 情報 |
| 商業 | ||||
食品衛生管理者等任用資格コース
- 生物生産工学科および基礎理学科対象
本学では、平成10年4月より食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設としての指定を受けています。将来、食品の製造・加工、保健衛生関係に就きたい学生には有利となる資格です。所定の科目を取得することにより、次の2つの任用資格(受験資格)が同時に得られます。
- 詳細については学習ガイドブックを参照。
- 食品衛生管理は任用資格
法律で食品または添加物の製造加工の過程において、従業員に衛生上の指導を行う食品衛生管理者をおくことが義務づけられており、所定の科目を取得することにより、その任用資格が得られます。
- 食品衛生監視員任用資格
法律で食品の衛生指導を行うものとして、都道府県等が設置する保健所に食品衛生監視員を置くことが義務づけられており、所定の科目を取得することにより、その任用資格が得られます。

